全国一般広島ベルシステム24ニュースNo3

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3月26日春闘交渉開催 

検討し再度回答する 

 3月26日、春闘の第1回団体交渉を広島の住友生命第2ビル会議室で開催しました 

会社側から染谷氏、代理人の吉野弁護士、塚越弁護士、砂嶽グループ長の4名。 

組合側は、佐藤全国一般広島地方労組書記長、指吹特別執行委員、ベルシステム24太田組合員の3名が出席しました。 

冒頭、組合側から3月10日の回答指定日に会社から文書による回答がなされたことに対し、評価をしていることの意思表示を行いました。 

しかし、回答の中身については、組合要求に対し適切に答えていないこと述べ、その理由を組合から主張しました。 

◎非正規社員の処遇を改善するのは企業の社会的責任だ 

消費税アップは低所得者ほど厳しい。賃上げは絶対に必要だ 

要求の1(賃上げ50円について) 

組合=会社回答は、ベルシステム24の賃金決定制度を述べた上で、50円の賃上げに応じられないと回答しているが、これは、賃金制度にもとづく賃金引き上げ、いわゆる定期昇給であり、組合が求めているのはベルシステム24で働く非正規社員全体賃金水準の引き上げで、いわゆるベースアップである。 

ベルシステム24=いま、国段階の政労使会議で賃上げが取り上げあげられたりしているが、我が社はアベノミクスによる恩恵はまったく無い、そうした中で、2万5千人もの非正規社員の時給を50円引き上げることはとてもできない。 

また、クライアントからの委託費等の環境が変わらない限り賃上げの条件は難しい。 

組合は最賃のアップを賃上げ要求の根拠にしているが、最賃が引き上げられているという事実は認めるが会社がこれに拘束されるとは考えていない。 

組合=アベノミクスの恩恵が無いというのは理解できる。しかし逆進性の強い消費税が引き上げられることによって低所得者ほど打撃が強いのだから非正規社員にとって賃上げは絶対必要だ、50円が困難というなら幾らなら引き上げられるのか。全くゼロという訳にはいかないだろう。思い切って非正規社員の賃上げを行うことが、企業イメージアップにもつながるし、優秀な人材を確保する上でも企業にとって悪いことではないはずだ。賃上げが困難というならもっと説得材料を示した上で説明すべきだ。 

ベルシステム24=今、そういう材料も持ち合わせていないし現段階で賃上げは困難としか言えない。 

組合=回答には「世間相場を見て」となっている。4月下旬ごろには、世間の賃上げ状況も固まってくると思うので、交渉での組合の訴えも踏まえて再検討いただき、改めて回答いただくようお願いする 

ベルシステム24=わかりました、そうしましょう 

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◎有休休暇の権利行使で不利益を受けるのは許されない! 

要求その2(有休使用時の賃金支払の改善) 

組合=会社、就業規則の条文を引用し、「労基法に違反していないから」というだけしか回答していない。 

組合は、なぜ時間給の非正規社員と月給制の正社員とで、有休の賃金支払い方法に違いを設けるによって不利益になるようなことをしているのかその理由を明確にすることを求めている。 

ベルシステム24=我が社の時間給制の社員の働き方はいろいろで1日の働く時間がまちまちの人もいて、そういう人は1日の所定労働時間が特定できない。だから3ヶ月の賃金を平均する平均賃金での支払いが合理的だ。 

組合=わかった。しかし、太田組合員のように一日の労働時間が決まっていて、一日分の賃金が特定できる人が圧倒的に多いのだから、これらの人まで平均賃金にする理由は無いではないか。平均賃金にすることによって、60%しか支給されないという不利益が生ずる。だから月給製社員であろうと、時間給制社員であろうと所定労働時間が特定できる人は全て、通常の賃金で支払うよう改めて要求します。 


ベルシステム24=しかし、平均賃金での支給は労働基準法が認めているところであり、なんら問題が無い。 

組合=確かに法では平均賃金で支払っても良いということになっている。しかし、組合が問題にしているのは、正社員も平均賃金、非正規社員も平均賃金というなら理屈としては判るが、正社員は有休を取ったら出勤したものとして取り扱い、非正規社員は60%出勤したことにするという扱い方の差別が問題だといっている。 

労働契約法での不合理な労働条件の禁止や、労基法の有休使用時の不利益扱いの禁止などに抵触する可能性がある。 

ベルシステム24=組合が言うのも分からないことは無いが、労基法上許されている以上変えるつもりは無いが、組合の主張も聞いたので再度検討したい。 

組合=では賃上げについてと、有休使用時の賃金支払いの2点については検討の上、4月下旬に再度回答を頂くという事でよろしくお願いしたい。 

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◎緊急時の有休使用は事前に申請でOK 

要求その3(急病等、緊急時にも有休が取れるようにすること) 

組合=私は会社へ入って8年になるが、有休はいつもシフトを組む前にしか取れなくて、緊急の場合も取った事がなかった。3日前に届けを出せばよいとは知らなかった。今回、会社の回答で病気や緊急の場合、事前に申請すれば有休になると聞いて大変喜んでいる。 

(太田) 

組合=事前申請とあるが具体的にはどうすればよいのか、電話なのかメールなのか誰にするのか。 

ベルシステム24=有休はできるだけシフトを組む前に知らせることをお願いしたい。できない場合は3日前に出す事になっているので、守ってもらいたい。しかし、急病や、どうしても休まなければならない緊急の場合は、職場のリーダーに電話連絡した上で、後日書面で届けを出してもらう事にしている。その場合本当にやむをえない理由かどうか証明書を出してもらう事もある。 

組合=事前に予定が立てられる場合はシフトが決まる前に今までも協力しているし、今後もそうする。しかし、病気や社会生活をするうえで緊急やむえない事はどうしてもある。その場合、こうした対応は働く者にとっては有意義で歓迎している。要求が実現した事は大変良かったと思っている。 

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全国一般広島ベルシステム24ニュース 

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